
建設業法に規定されるもので、建設工事を請負う場合に必要な許可です。
国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。
国土交通大臣許可の場合は、多数の都道府県に営業所がある業者で、都道府県知事許可は一つの都道府県に営業所がある業者というだけで、営業・施工の範囲に制限はありません。
解体工事を請負う際に必要となるのは、建設業許可の中の区分で、「土木工業」又は「建築工事業」「とび土工工事業」となります。
解体工事業者で一番多いのは解体業許可を取得して営業している業者ですので、それよりもグレードの高い建設業許可を取得している業者はしっかりした業者が多いと言えます。
500万円以上の解体工事を請負うにはこの建設業許可が必要となりますので、500万円以上の見積を取得した際には、解体業者に建設業許可の提出を求めるようにした方が良いでしょう。
ここで解体業許可しかもっていない業者が500万円以上の見積を出してきた場合は、その業者には絶対に発注してはいけません。
解体業許可と建設業許可はどちらを選べば良いのか?という質問を良く受けますが解体業許可よりも建設業許可のほうがグレードは上ですが、見積の金額や担当者の人柄も重要な要素ですので、総合的に見ての判断が必要です。
解体工事の駆け込み寺〜全国解体業者サポート協会とは?
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全国解体業者サポート協会の詳細
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解体工事を請負う際に必要となるのは、建設業許可の中の区分で、「土木工業」又は「建築工事業」「とび土工工事業」となります。
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500万円以上の解体工事を請負うにはこの建設業許可が必要となりますので、500万円以上の見積を取得した際には、解体業者に建設業許可の提出を求めるようにした方が良いでしょう。
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