
解体工事と産業廃棄物は切り離して考えることは出来ません。
家屋を解体すれば、解体した廃材はすべて産業廃棄物となるのですから当然です。
解体工事に取り掛かるまえに、ここでしっかりと産業廃棄物についての知識を身につけてください。
産業廃棄物とは、以下に掲げる廃棄物を言います。
1.事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物。
2.輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の5第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
これから、あなたが解体工事をするにあたって気をつけなければいけないことは、家庭等から排出される一般のごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるのに対して、産業廃棄物は排出事業者(施主)に責任があるということです。
ですから、解体工事に伴って発生する産業廃棄物は、すべて施主であるあなたの責任のもとに処理をしなければならないということになります。
一般的には、解体をお願いした解体工事業者に産業廃棄物の処理を依頼することになると思いますが、もしその解体業者があなたから依頼された産業廃棄物を不法投棄した場合、実際に不法投棄した解体業者のみならず、施主であるあなたにも責任が及ぶことになります。
この場合、不法投棄した業者及び排出事業者(施主)に対して、現状回復の措置命令が来ます。もし命令に従わなかった場合、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金またはこの併科という大変厳しい罰則が待ち受けています。
解体工事を依頼する場合は、きちんとした登録業者に依頼をし、産業廃棄物処理票(マニュフェスト)に従ってきちんと産業廃棄物の処理をしてもらいましょう。


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