
建設リサイクル法に基づき、平成13年5月30日より解体工事業者に都道府県知事への届け出が義務付けられました。
工事と行う都道県ごとに登録が必要となります。
ただし、土木、建築、とび、土工の建設業許可業者は登録なしで、解体工事を行うことができます。
解体工事業者として登録するためには、技術管理者の選任が義務付けられています。
技術管理者とは、解体工事の技術上の管理をつかさどる者で、一定の資格や実務経験のあることが、選任の要件となります。
実務経験年数は一定の学科を履修した大学・高専卒業者が2年、一定の学科を履修した高卒者が4年、それ以外のものは8年となっています。
ただし、国土交通大臣指定の講習受講者は1年減免になります。
また、管理技術者になることが出来る資格には以下の資格があります。
一級建設機械施工技術検定、二級建設機械施工技術検定、一級土木施工管理技術検定、二級土木施工管理技術検定、一級建築施工管理検定、二級建築施工管理検定、技術士、一級建築士、二級建築士、一級とび・とび工、解体工事施工技師。
現在でも、未登録のいわゆるモグリの解体業者が多く存在します。
工事を依頼する際は、必ず登録業者であること確認いしてから発注しましょう。


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