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解体工事の諸手続きについて

1.解体工事事前届け出

80平方メートル以上の建物を解体する際には、建設リサイクル法に基づき、工事着工7日前までに各都道府県に届け出が必要になります。

解体業者に届け出を委託する場合は、委任状が必要となりますので、事前によく業者さんと打ち合わせをしてください。

また、届け出完了から7日間は工事に取り掛かることができませんので、お急ぎの場合は早めに解体業者さんに相談してください。

解体工事の事前届け出の詳細はこちら

2.建物滅失登記

建物を解体後1ヶ月以内に、滅失登記を行わなければなりません。

滅失登記とは、法務局の登記簿上その建物が存在しなくなったことを報告するための登記です。

この手続きを怠ると、10万円以下の過料に処されることがありますので、必ず手続きを済ませましょう。

手続きを自分で行ってもいいのですが、専門的な知識が必要となるため、土地家屋調査士に委任するのが一般的です。この場合、手続き代行費用として4〜5万円程度かかるとお考えください。

また、滅失登記の申請の際に「取毀し証明書」というものが必要になりますので、こちらは実際に解体を行った解体業者に発行してもらいましょう。

建物滅失登記の詳細はこちら


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