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建築リサイクル法に関わる解体工事の届出とは

建築リサイクル法により、解体工事を行う際には、事前に廃棄物に関わる届出が必要です。

ただし、届出が必要な工事には次のような要件があります。

まず、延床面積が80平方メートル以上の建築物であること、あるいは建築物以外の工作物で、請負金額が500万円以上であることが届出の条件です。

これは自分で解体を行う場合も、業者に依頼する場合も同様の条件です。

届出先は、各都道府県が窓口になっています。

届出をした解体工事は、建設資材廃棄物の引渡完了報告書の提出が必要で、この報告書には、解体工事の名称や場所、建築物の構造、建築物の解体面積、請負代金、引渡完了年月日、引渡先事業場の名称及び所在地、廃棄物の種類及び量、処理に要する費用などを全て記載することになっています。

そして、報告書の提出は解体工事終了後に処分業者への廃棄物の引渡しが完了した日から15日以内、と定められています。

また、特に大きな建築物で、建設機械を用いて騒音が出たり、アスベストなどの有害物質を伴う解体の場合には、特定解体工事としての届出が必要になる場合もあります。

解体に関わる工事の許可は、区役所や市役所などの地方自治体で詳しく教えてくれますので、不明な点はよく事前に確認が必要です。

自治体によっては、延床面積が80平方メートル以下の建物でも届け出が必要な場合があるので、注意してください。

届出を怠ったり、知らないまま工事を進めてしまうと、工事自体がストップするだけでなく、依頼主にも甚大な迷惑がかかりますので、業者には法令順守の高い意識が求められています。

また、役所だけでなく警察署への道路の使用許可などの届出も必要となりますので、こちらもまずは事前に確認しておくことが大切です。

まずはお気軽にフリーダイヤルまでお電話ください。


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