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解体業者登録とその罰則

解体工事業を営むためには、基本的に解体工事業の登録を受けなければなりません。

登録を受けないで解体工事を行っている業者はいわゆるモグリということになります。

また、業者登録以外にも、解体業者には守るべき決まりがたくさんあります。

これらに違反するとどのような罰則を受けるのでしょうか?

主なものを紹介したいと思います。

まず、登録を受けないで80平方メートル以上の解体工事を行った場合は懲役1年以下または50万円以下の罰金となります。

また、不正的な手段を用いて登録や更新をうけたもの、あるいは事業の停止命令に違反して解体工事を営んだものも同様の罰則を受けます。

次に、解体工事着手の7日前には着工の届け出を都道府県知事あてに提出しなければなりませんが、これを怠ると30万円以下の罰金ということになります。

また、商号や名称などの変更や住所の変更があった時には30日以内に都道府県知事あてに届け出をしなければなりませんが、これを怠りますと同様に30万円以下の罰金が課せられます。

その他、技術管理者を選任しなかった場合や、解体工事業の登録が効力を失った時に注文者に通知しなかった場合、都道府県職員の事務所等への立ち入り検査を拒否した場合、などが20万円以下の罰金になります。

ここに紹介した以外にも、解体業者の守るべきルールはたくさんあり、違反した場合には罰則の対象になります。

モグリの業者が解体工事をすることが出来なくなるように、行政にはどんどん罰則を強化してほしいものです。

まずはお気軽にフリーダイヤルまでお電話ください。


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