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解体工事と土地売却時の節税

土地を売却する時は譲渡所得税がかかります。

そして、売却するにあたってかかった費用は、譲渡費用として譲渡所得から控除されます。

譲渡費用として認められるものには、支払った仲介手数料や登記登録に関する費用、契約書の印紙代、借家人を立ち退かせるための費用など様々なものがあります。

そんな中、特に注目していただきたいのが、建物の解体費用です。

これも譲渡費用として認められることがあります。

家の解体工事は高額になることが多いですから、これが譲渡費用として認められれば相当な節税になります。

では、どのような時に解体工事の代金が譲渡費用として認められるのでしょうか?

それは、家の取り壊しの目的が、土地の譲渡のために行われたものであることが明らかな場合です。

当然ですが、何年も前に取り壊した家の解体費用を譲渡費用として認めてもらおうとしてもだめです。

なぜなら、家の取り壊しと土地の売却の因果関係がはっきりしないからです。

土地の売却という目的のために解体することが、はっきりしていないとダメだということです。

ですから、将来土地を更地にして売却する予定だが、とりあえず建物だけ先に解体しておくというのは節税の面から考えれば損なやり方です。

なるべく、土地を売却することが決まってから解体工事の段取りをするのが賢いやり方だと思います。

まずはお気軽にフリーダイヤルまでお電話ください。


このようなことでお悩みではありませんか?



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